(※イメージ画像です)
こんにちは。
前回の「Mystyle転職」についてのコラムはいかがでしたか。
今回は「インボイス制度」に関するコラムです。
2023年10月1日、消費税の仕入税額控除制度が大きく変わりました。
それが「適格請求書等保存方式」通称「インボイス制度」です。
「インボイス」と呼ばれる請求書が必要になります。
本記事では、インボイス制度の概要、導入の目的、影響を受ける事業者、
対応方法などを詳しく解説します。
<インボイス制度の概要>
インボイス制度は、適格請求書(インボイス)を保存しなければ、
仕入税額控除を受けられなくなる制度です。
適用税率ごとに区分した消費税額など、一定の事項が記載されている必要があります。
<インボイス制度導入の目的>
インボイス制度導入の目的は以下の通りです。
適格請求書(インボイス)を保存することで、
課税事業者間の取引における消費税の納税状況を透明化し、
不正な免税・不課税を防止する。
適格請求書発行事業者となった課税事業者は、
仕入税額控除を受けるために必要な情報を保存することが義務付けられるため、
課税事業者全体の事務負担が増加する。
<インボイス制度の影響を受ける事業者>
インボイス制度は、すべての課税事業者に影響を与えます。
・課税売上高1,000万円以下の免税事業者
→2023年10月1日以降は、課税売上高が1,000万円を超えると、
インボイス発行事業者になる必要がある。
・課税売上高1,000万円以下の課税事業者
→2023年10月1日以降は、仕入税額控除を受けるためには、
取引先がインボイス発行事業者である必要がある。
<インボイス制度への対応方法>
インボイス制度への対応方法は、以下の通りです。
・適格請求書発行事業者になる
→適格請求書発行事業者になるためには、所轄税務署長に申請する必要がある。
・取引先がインボイス発行事業者かどうかを確認する
→仕入税額控除を受けるためには、取引先がインボイス発行事業者である必要がある。
・インボイスを保存する
→仕入税額控除を受けるためには、インボイスを保存する必要がある。
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<まとめ>
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除制度を大きく変更する制度です。
インボイス制度の影響を受ける事業者は、早めに制度内容を理解し、
適切に対応することが重要です。